今日は朝から晴れ。朝は冷えましたが、昼間はだいぶ気温が上がりましたので、桜もだいぶ咲きそろってきました。今日は小倉の「つめはがし看護師」に対して地裁判決がありました。今回の判決のニュースを読み、ほとんどの人があまりの刑の軽さに憤りを感じていると思われます。医療関係者、特に真面目に看護業務に従事している方ならなおさらだと思われます。底辺の労働者も同じです。懲役50年かと思いました。被告は控訴したそうですので、裁判はまだ続くそうです。病院にも対応に問題があります。こうした行為を野放しにしただけでなく、患者やその家族を忘れ、職員をかばい、すぐに解雇などの対応をとらなかったことは非難されるのが当然だと思われます。業界団体の対応もクビをかしげる行為が続いています。例の民間資格は公的資格ではありませんので自由に作れます。「つめはがし認定看護師」あるいは「つめはがし専門看護師」にしたらいかがでしょう。底辺の労働者のブログにも、早く現場復帰を望むとする書き込みもあります。それなら、看護師にフットケア(生爪はがし)をしてもらったらいかがでしょう。底辺の労働者もいつ痴呆老人になるかはわかりません。自分や自分の家族がこうしたフットケアを受けたらと思うと、本当に恐ろしいことです。ただ、まだ地裁判決です。日本は三審制ですので、裁判を通してさらに事実の解明がされることでしょう。先日も看護師が、入院患者の財布からお金を抜き取り事件が発覚しました。氷山の一角かも知れません。底辺の労働者の家族も入院中、何度か現金がなくなりました。患者は病気を治すために入院しています。安心して療養できる環境の病院が増えて欲しいです。判決の地元新聞の記事を以下転載します。
北九州市の北九州八幡東病院で高齢入院患者のつめをはがしたとして傷害罪に問われた元同病院看護課長上田里美被告(42)の判決公判が30日、福岡地裁小倉支部であった。田口直樹裁判長は「患者のケアを忘れてつめ切り行為に熱中しており、看護行為として行ったものではない」と述べ、上田被告に懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。被告側は控訴する方針。
上田被告は「浮き上がって危険な状態のつめをケアした」と無罪を主張していたが、田口裁判長は判決理由で「患者の苦痛を避けるなど配慮をしておらず、少々の出血を見ても構わないと考えた」と指摘。上田被告がつめ切り用ニッパーで高齢患者の足のつめを切除するなどした行為を「刑法上の傷害に当たるのは明らか」と断定した。
看護師の「正当業務行為」に当たるか否かに関しては、上田被告が「経過に任せる」とした医師の指示に反し、許可なくつめを処置した点や、上司に対しては関与を否定したことなどを問題視。「正当業務行為には該当しない」と結論づけた。動機については「つめ切り自体に楽しみを覚え、行為自体を目的とした」と述べた。
判決などによると、上田被告は2007年6月、入院中の女性患者2人=当時(70)と(89)=の右足のつめ計3枚をニッパーで指からはく離したり、ばんそうこうと一緒に丸ごとはがしたりして、それぞれ約10日間のけがを負わせた。
北九州市の第三者委員会は同年7月、上田被告の行為を「虐待」と認定。上田被告は、懲戒解雇された医療法人北九州病院(同市)を相手取り、「解雇は不当」として地位確認などを求める訴訟を起こしている。
●不当判決、控訴する
▼東敦子・主任弁護人の話 不当判決だと思う。被告の内心がケア目的ではないという認定は到底理解できない。もっと一般高齢者のつめの状態を知っていたら違った判決になったはずだ。ケアを否定されたのは悔しい。控訴する方針だ。
●全体的に妥当な判決
▼加藤敏員・福岡地検小倉支部長の話 量刑に若干の不満はあるが、全体的には妥当な判決だ。
=2009/03/30付 西日本新聞夕刊=
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